振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ窓口について
 平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が施行されました。
 本法律は、振り込め詐欺等の犯罪により被害に遭われた方の為に、金融機関の不正利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の返還手続き等を定めた法律です。
 当組合では、下記のとおり電話受付窓口を設置して、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当組合の口座に振り込まれた方からのご照会をお受けしております。

 なお、本法律に基づく被害資金の返還は、法律の施行後、預金債権消滅手続や分配金支払申請受付手続等を経る必要があることから、実際の支払いまでには一定の期間を要する見込みです。それまでは被害の申出を承り、実際に返還の手続きが行われる際に、あらためてご連絡を差し上げるお取扱いとなりますのでご了承ください。
 那須信用組合は、今後とも振り込め詐欺の防止ならびに被害者の救済に取り組んでまいります。

振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ窓口

お問い合わせ先 那須信用組合 業務部  0287-36-1230
※受付時間 : 月〜金曜日 9:00〜17:00(祝日を除く)

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