横巻き: 盗難通帳による預金の不正払戻し被害補償に関するお知らせ
 
 
  お客さまが、盗難にわれた通帳(証書)により、預金の不正な払戻し
    被害に、遭われた場合「盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの
  対応」に係る申し合わせ事項にもとづいて、預金者保護法の趣旨シュシ
    まえ、金融機関に過失カシツがない場合バアイでも、お客さまご自身の責任セキニンによらず
    遭われた被害については、補償を行います。
  ただし、たとえば以下の場合には、補償を受けられない、または、
    補償が減額される可能性がございます。
    預金通帳およびご印鑑の管理は厳重に行っていただきますようお願い
    申し上げます。
    ・対象となる預金等の払戻しにおいて、お客さまに「故意」、 「重大な過失」
      「過失」があった場合。
   当組合へのすみやかな通知、十分なご説明、警察への被害届の提出
     行われなかった場合。
  ・上記の通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合。
  ・お客さまのご親族さまなどによる払戻しの場合。
  ・お客さまが被害状況ジョウキョウの説明において、当組合クミアイに重要事項にお
     いて、偽りの説明をされた場合。
  ・戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害の場合。
 
※お客さまに「故意」、 「重大な過失」、「過失」
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